178146 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

東京カウンセリングマインド

ニュースレター18年9月号

こんにちは。税理士の渡辺宏幸です。
おかげさまで、平成15年正月に独立開業してから3年半が経過しました。何とかここまでやってこられたのも、おつきあいいただいている皆様の温かいご支援があったからこそ、といつも感謝しております。本当にありがとうございます。

さて今回、「渡辺事務所ニュースレター」をお届けすることとしました。
今回お知らせするのは、当事務所のクライアントの大半が該当することになる税制改正(増税になります)の内容、そして当事務所でスタッフとして働いてくれている小笠原の紹介です。

1.税制改正(実質一人会社の増税)のお話

まず、会社の税金が増税になるお話から。
ご承知の方もいらっしゃるとは存じますが(個別にお話ししたクライアントもいらっしゃいます)、いわゆる「実質一人会社」のオーナー社長の給与について、給与所得控除分を会社の損金にはせずに、その分の法人税を追加して払え、という内容の増税措置が行われています。
「実質一人会社」とは、次の条件のいずれにも該当する会社です。
・オーナー社長の親族で持ち株割合(出資割合)が90%以上ある
・常勤の取締役のうち、オーナー社長の親族の割合が過半数(ちょうど半分はセーフ)
この「実質一人会社」の社長の給与のうち、給与の額に応じた一定の金額(=給与所得控除額、給与所得者の経費に当たる金額で、計算式が定められています)を、その会社の所得に加算して法人税を計算しなさい、という規定ができました。(法人の利益金額などによって該当しない場合もあります)
始まりの時期が決算月によって違いまして、一番早いのは3月決算で来年(平成19年)の3月決算より施行開始、一番遅い2月決算は平成20年2月決算より施行開始されます。
なぜこんな増税規定ができたのか?といいますと、今年5月の新会社法で資本金規制が完全に撤廃され、今まで密かに(?)利用していた節税目的の会社設立が、お金がなくても簡単に誰でもできるようになりました。これはイカンと税務当局が作ったのがこの制度なのです。
対応方法としては、他人に出資してもらって持ち株比率を変えるとか、社員を役員に引き上げるとか言われていますが、仮に出資してもらっても名目だけで実態がないと否認される可能性が高く、小手先の対応では難しいと思います。
これをお読みの皆様の会社が該当するかしないか、するとしたらどのくらいの増税になるのか、その対策はどうするのか、等につきましては、お目にかかった都度お話しさせていただきます。


2.スタッフの紹介

続きまして当事務所スタッフの紹介をさせていただきます。
昨年11月より、現在税理士受験生の小笠原淳雄(おがさわらあつお)がスタッフとして働いております。
昭和55年3月生まれの26歳、住まいは川崎市麻生区、現在は大原簿記学校に通いながら週3回勤務で頑張っています。
私が出かけているときに電話に出たり、資料をお預かりに伺ったりする際にお目に(お耳に)かかります。
どうぞよろしくお願いいたします。

おわりに

今年の夏も暑かったですね。私は8月のお盆時期、妻の実家(山梨県の富士山麓鳴沢村)に行きます。標高が約1,000メートルの高原でとても涼しく、朝晩は寒いくらいです。今年はゴルフのショートコースを回ったり、親戚の畑でブルーベリー摘みをしたりと、高原の夏を満喫してきました。
ニュースレターを最後までお読みいただき、ありがとうございます。
 今後は、税金の話に限らず他のお役に立つ話もお知らせしていこうと思っています。
なお、このニュースレターは、今後毎月発行を予定しています。
読んでいただいた感想など、お目にかかったときにでもお知らせいただけると幸いです。
ありがとうございました。


© Rakuten Group, Inc.